
相続した不動産の登記費用は経費になる?債務控除の注意点も解説

ご家族から不動産を相続する予定があるものの、どれくらいの費用がかかるのか不安に感じていませんか。
とくに登記手続きは複雑で、専門家へ依頼するときの経費も気になるところでしょう。
そこで本記事では、不動産の相続登記にかかる費用の種類と、それらを経費として扱う際の注意点について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する法務局での手続きです。
不動産の情報を記録している登記簿を確認し、必要な書類を揃えて申請をおこないます。
これまでは、相続登記に法的な申請期限が設けられていませんでした。
しかし、所有者不明の土地問題などを背景に、2024年4月1日から法律が改正されました。
これにより、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、登記申請をおこなうことが義務化されています。
正当な理由がなく手続きを怠ると、ペナルティが課される可能性もあるため注意が求められます。
▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化される?法改正の背景や罰則の内容を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続登記にかかる費用の種類
相続登記の申請には、主に2種類の実費が発生します。
まずは、登記手続きの際に国へ納める「登録免許税」という税金です。
この登録免許税は、相続する不動産の「固定資産税評価額」を基にして計算される仕組みになっています。
相続の場合、税率は原則として固定資産税評価額の0.4%となります。
つづいて、手続きの準備段階で必要となる、各種の書類取得費用です。
たとえば、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
くわえて、不動産を取得する方の住民票や、固定資産評価証明書なども求められます。
これらの書類取得費用は、相続人の数が多いほど増える傾向があります。
▼この記事も読まれています
不動産の相続税評価額とは?土地と建物それぞれの計算方法も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続登記にかかる費用に関する注意点
相続登記にかかる登録免許税や司法書士費用は、原則として相続税の「債務控除」の対象にはなりません。
債務控除とは、亡くなった方の借金などを遺産総額から差し引く制度です。
登記費用は、相続が開始された後に、財産の名義を変更するために発生する費用とみなされます。
そのため、亡くなった方の債務とは性質が異なると判断されます。
手続きが複雑なため、司法書士へ依頼するケースも多いですが、その報酬も債務控除の対象外です。
ただし、相続した不動産を将来的に売却する際には、これらの登記費用が「取得費」の一部として認められる場合があります。
▼この記事も読まれています
相続3年以内売却とは?相続空き家の特例と取得費加算の注意点も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
相続登記は登記簿の名義を相続人へ変更する手続きであり、法改正によって3年以内の申請が義務化されました。
登記申請の際には、登録免許税という税金や、戸籍謄本などの書類取得費用が実費としてかかります。
司法書士費用や登記費用は、相続税の債務控除にはなりませんが、将来の売却時には取得費として考慮される場合があります。
新宿区で不動産の購入・売却をお考えの方は、株式会社ベストパートナー 本店にお任せください。
土地や建物の購入・売却をはじめ、不動産に関する幅広いご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社ベストパートナー 本店
新宿・23区の物件情報を扱う経験豊富なスタッフがお客様のどんなご要望にも全力で対応致します。
私達は人と企業を結ぶ最高のパートナーになる為に、すべてのお客様に、心からありがとうと言っていただけるよう、ライフスタイルやご要望、ご予算に合わせて最適な住まいをご紹介いたします。
■強み
・東京都に詳しい経験豊富なスタッフが在籍
・新宿・23区の物件情報を紹介可能
■事業
・居住用売買物件(マンション / 戸建て / 土地)
・事業用売買物件(店舗 / 事務所 / ビル)
