賃貸経営を始めるにあたって資産管理法人を設立すると、税制面で大きなメリットを得られます。
しかし資産管理法人とはどのようなものなのか、設立するメリットやデメリットは何なのかがよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、資産管理法人の概要や資産管理法人を設立するメリット・デメリットについて解説します。
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賃貸経営における資産管理法人とは?
資産管理法人とは自分の資産を管理する目的で設立する企業で、プライベートカンパニーと呼ばれることもあります。
資産管理法人の形態は、株式会社と合同会社に大別されます。
株式会社は株主から調達した資金で経営をおこなう企業を指し、合同会社は出資者が経営者となる点が特徴です。
現在は2006年に施行された新会社法によって株式会社は25万~30万円、合同会社は10万~15万円ほどの費用があれば設立できます。
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賃貸経営において資産管理法人を設立するメリット
賃貸経営を始めるにあたって資産管理法人を設立するメリットのひとつは、節税効果が見込める点です。
たとえば課税所得が4,000万円を超える場合には、個人で運用する際と比べて課される税率が20%以上も低くなり、大きな節税につながります。
また資産管理法人の従業員として家族を設定して給与を支払えば、課税所得を分散できて所得税が抑えられるメリットもあります。
賃貸経営をおこなっている方が亡くなったとしてもその資産は法人の財産となるので、残された家族が多額の相続税を納めなくて済む点もメリットです。
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賃貸経営において資産管理法人を設立するデメリット
資産管理法人を設立するデメリットのひとつは、設立手続き時に費用がかかる点です。
税理士への報酬や法人住民税、従業員が加入する社会保険料の半分などの維持費がかかることもデメリットです。
また、資産管理法人を設立すると長期譲渡所得の優遇制度を利用できないデメリットもあります。
通常であれば所有期間が5年を超える賃貸物件の売却時に得た利益に課される税率は20%ですが、資産管理法人の場合は一律約39%の税率が課される点に注意が必要です。
毎月の家賃収入を目的として賃貸経営を始める場合はそこまで心配する必要はありませんが、売却益を含めて収益を上げたいと考えているのであれば個人でおこなうことも選択肢のひとつです。
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まとめ
賃貸経営を始めるにあたって資産管理法人を設立しておくと、大きな節税効果が見込めるメリットがあります。
しかし資産管理法人を設立する際に費用がかかる、維持費を負担しなければならない、長期譲渡所得が利用できないデメリットもあるため、法人の設立は慎重に検討することをおすすめします。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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