土地を所有しているとき、将来の相続税への対策として、貸家建付地として運用される場合があります。
しかし、貸家建付地とは一般的に聞かない用語であり、どのような運用法なのか、イメージが浮かびにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、貸家建付地とは何か、節税につながる仕組み、該当するための要件をご紹介します。
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貸家建付地とは
貸家建付地とは、相続税を計算するときに適用される土地の区分の一種です。
貸家が建て付けてある土地と書くとおり、地主が自分の土地に賃貸物件を建てて運用している土地を意味します。
自分の土地に建てているのが自宅だった場合は、自用地と呼びます。
一方、土地を運用しているものの、貸しているのはあくまで土地だけの場合は貸宅地です。
運用中の土地に建物があっても、地主の建てたものでないなら、貸家建付地には該当しません。
それぞれで節税効果が変わるため、該当する区分を間違えないように注意が必要です。
どの区分に該当するかは、土地と建物の全部事項証明書を法務局で取得すれば判断できます。
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貸家建付地が節税につながる仕組み
相続税は、それぞれの遺産に想定される相続税評価額を課税対象としています。
不動産の相続税評価額は現金より低い傾向にあるため、余っているお金は建物や土地に換えておくほうが、節税面では有利です。
このとき、さらに相続税評価額を引き下げられる方法の一種が、貸家建付地としての運用です。
運用を始めると、その場所で借主が暮らし始めるため、地主でも土地を自由に使えなくなります。
土地としての使いにくさから、貸家建付地は評価額が下がるため、通常よりも節税できます。
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貸家建付地に該当するための要件
貸家建付地に該当するには、自分の土地のうえに建物が建っていることがまず必要です。
アパートやマンション、オフィスビルなど、建物の種類は問われませんが、建物のない駐車場などの物件はNGです。
次に、世間の相場から考えて相応の賃料をもらっていることも、主な要件に挙げられます。
親族や友人に無償もしくは格安で貸している場合、賃料に関する要件を満たせません。
このほか、賃貸物件として継続的に運用されていることも必要です。
節税のための一時的な対応だと判断されると、貸家建付地とは認められません。
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まとめ
貸家建付地とは、相続税を計算するときに適用される区分の一種で、地主が自分で賃貸物件を建てて運用している土地を意味します。
節税につながる仕組みは課税対象である相続税評価額にあり、貸家建付地は土地の使い道が限られる点から、評価額が下がります。
該当の要件は、地主の建てた建物があること、世間的に相応の賃料を得ていること、物件が継続的に運用されていることの3点です。
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