相続時精算課税制度とは?制度の概要や計算方法と注意点も解説
相続時精算課税制度とは、親・祖父母から子ども・孫への財産の生前贈与で利用できる節税制度です。
名称は聞いたことがあっても、内容はよくわからない方は実は多いのではないでしょうか。
今回は、相続時精算課税制度について知りたい方へ向けて、どのような制度なのか、相続時精算課税の計算方法、利用する際の注意点を解説します。
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「相続時精算課税制度」とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
たとえば、両親から住宅購入資金として2,000万円の贈与を受けた場合、贈与税はかかりません。
2024年1月1日以降は特別控除2,500万円に加え、年間110万円までの贈与は基礎控除として贈与税・相続税とも非課税(相続財産への加算不要)となりました。
一方、贈与者が亡くなり相続が開始した際には、贈与を受けた財産額はすべて相続財産に加算され、相続税が課税されます。
名称のとおり、生前贈与に対する贈与税負担を軽減する一方で、相続時に過去の生前贈与分もまとめて課税されます。
適用対象者にとっては、計画的な資産移転のツールとして活用できる制度です。
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相続時精算課税の計算方法
相続時精算課税制度を利用する場合の、贈与税と相続税の計算方法を具体的に見ていきましょう。
贈与税については、贈与額から特別控除2,500万円を差し引いた金額に20%の税率が適用されます。
たとえば、3,000万円の不動産贈与の場合、贈与税は「(3,000万円―2,500万円)×0.2=100万円」となります。
相続税については、この贈与額と相続時の財産を合計して計算します(基礎控除以下の財産額も計算に含まれる)。
その際は、生前に支払った贈与税100万円は相続税額から控除されることになります。
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相続時精算課税制度を利用するときの注意点
相続時精算課税制度は、生前贈与を受けた財産を相続時にまとめて課税する制度で、贈与税の支払いを先送りできるメリットがあります。
しかし、注意点もありますので、ぜひ押さえておきましょう。
まず、相続時精算課税制度は、必ずしも節税になるわけではありません。
この制度を適用しても、相続時に贈与された財産が相続財産と合算され、基礎控除を超えると相続税が課税されるため、税金の先送りにすぎない場合があります。
また、贈与された財産は物納ができないため、相続時に高額な税負担が発生する可能性もあります。
生前贈与を活用する際は、税負担と資金計画を慎重に検討することが重要だといえるでしょう。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、18歳以上の子孫が60歳以上の親族から贈与を受けた場合に活用できる制度で、特別控除2,500万円を適用できます。
2024年1月1日以降は年間110万円の基礎控除が加わり、贈与税と相続税の非課税枠が拡大しました。
贈与財産が相続時に課税対象となるため、税負担と資金計画を慎重に検討しましょう。
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