相続の現物分割とは?メリットと分割しやすいケースも解説
遺産を複数人で分配する際には、どういった方法があるのでしょうか。
土地や建物など物理的に分配がむずかしい財産においては、共有名義を選択する前に財産の種類別に引き継ぐ方法を検討しても良いでしょう。
こちらの記事では、相続における現物分割とはなにかお伝えしたうえで、メリットと財産ごとに分割しやすいケースについて解説します。
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不動産相続で頻繁に用いられている現物分割とは
現物分割とは、財産をそのままの状態で相続する方法です。
たとえば3兄弟の場合は、1人目が不動産・2人目が車・3人目が預貯金のように財産の種類に分けて1人ずつ引き継ぎます。
この方法を活用すれば、土地や建物など物理的な分配が難しい財産においても、共有名義を避けられるため、管理や活用の手間を抑えられるでしょう。
なお、土地においては分筆してから引き継ぐ権利のある方の数で分けて取得する方法も、現物分割とみなされます。
ただし、この方法では土地の面積がそれぞれ小さくなるので、売却時に不利になる可能性が高いです。
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不動産相続で現物分割を活用するメリットとデメリット
現物分割を活用するメリットは、手続きの簡単さとトラブルリスクの回避です。
まず、所有権移転登記をする際に共有名義だと全員の合意が必要になりますが、単独名義にすれば引き継いだ後から活用するにあたって手間がかかりません。
続いて、共有名義の状態ではあとから意見が割れるとトラブルになって売却できずに放置しなければならなくなる可能性があります。
一方のデメリットとして、財産の種類が少なければ不公平になりやすい点が挙げられます。
1人が不動産を相続する場合、その資産価値に見合うだけの預貯金などがなければ、そもそもこの分割方法は適用できません。
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現物分割しやすいケースや現物分割ができないケース
現物分割しやすいケースとして、多様な遺産がある場合が挙げられます。
法定相続人の数に応じた財産の種類があれば、全員が納得した状態で平等に財産の分配ができるでしょう。
誰かが資産価値の高い財産を引き継ぐにしても、残りの方たちは複数の財産を引き継ぐなどして調整すれば、公平性を担保できます。
一方の現物分割できないケースとして、土地を分筆すると価値が減少する可能性があるので、売却機会を逃してしまう場合が挙げられます。
土地の面積が小さくなると、利用用途も制限されるので、購入希望者が見つかりにくくなる可能性が高いです。
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まとめ
現物分割は、財産をそのまま引き継ぐ方法であり、土地や建物なども単独名義にできるのでその後の活用や売却がしやすくなります。
ただし、財産の種類が少なければそもそもこの方法では公平性が保てないので、別の形で相続を検討しなければなりません。
また、土地を細分化すると資産価値が落ちる可能性があるので、売却を検討しているのであればもっとも価値が高く維持できる方法を選択しましょう。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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