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不動産購入の都市計画税はいくら?軽減措置も解説

不動産購入の都市計画税はいくら?軽減措置も解説

マイホームの購入を検討する際、物件価格以外に「都市計画税」などの税金について、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
固定資産税との違いや納税額の仕組みが複雑で、将来の資金計画を立てるうえで悩みとなりやすいです。
そこで本記事では、マイホーム購入前に知っておきたい都市計画税の基本的な仕組みや計算方法について解説いたします。

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都市計画税とは

都市計画税とは、道路や公園といった、都市インフラの整備費用に充当される「目的税」です。
これに対し、固定資産税は使い道が特定されていない「普通税」であり、この点が両者の根本的な違いとなっています。
毎年1月1日時点で「市街化区域」内に土地や家屋を所有する方が、納税義務者です。
この「市街化区域」とは、都市計画法に基づき「すでに市街地を形成している区域」や「今後計画的に市街化を図るべき区域」と定義されるエリアを指します。
したがって、市街化を抑制する「市街化調整区域」などに物件を購入する場合、原則として都市計画税の負担は発生しません。

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都市計画税の計算方法と固定資産税評価額

都市計画税の税額は、「課税標準額 × 税率」という計算式で算出されます。
この計算の基礎となるのが、市町村が不動産ごとに決定する「固定資産税評価額」です。
土地は時価(公示価格)の7割程度、建物は再建築価格などを基に算出されるのが一般的です。
この評価額は、原則として3年に一度「評価替え」と呼ばれる見直しがおこなわれるため、税額も変動するかもしれません。
次に、計算式で用いられる「税率」は、市町村によって定められています。
ただし、地方税法により税率の上限は0.3%と定められており、これは「制限税率」と呼ばれています。

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都市計画税の負担を軽減する住宅用地の特例措置

都市計画税の負担を軽減する措置として、「住宅用地の特例」が設けられています。
特例が適用されると、更地や商業地などと比較して、税負担は大きく軽減されるでしょう。
この特例は、土地の面積に応じて、軽減割合が2段階に設定されています。
まず、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分は、「小規模住宅用地」です。
小規模住宅用地の課税標準額は、固定資産税評価額の「3分の1」として計算されます。
次に、200平方メートルを超える部分(家屋の床面積の10倍が上限)は「一般住宅用地」です。
こちらの課税標準額は、固定資産税評価額の「3分の2」として扱われます。

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まとめ

都市計画税は、市街化区域内のインフラ整備を目的とし、使い道が限定されていない固定資産税とは異なる目的税です。
税額の計算は、固定資産税評価額を基にした課税標準額に対し、市町村が定める税率(上限0.3%)を乗じて算出されます。
居住用の土地には「住宅用地の特例」が適用され、200平方メートル以下の小規模住宅用地は課税標準額が3分の1に軽減されます。
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